
民営化前に預けた郵便局の貯金は放置し過ぎると権利が消滅します。ゆうちょ銀行になってから一度も使ってないわという方はお気を付けください。
平成19年9月30日より前か後かがポイント
平成19年9月30日以前に預入れ- 定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金
満期後20年2ヶ月を過ぎても払戻しをしないと、旧郵便貯金法の規定により権利消滅。 - 通常郵便貯金、通常貯蓄貯金
平成19年9月30日の時点で最後の取扱い日から20年2ヶ月を過ぎてる場合、旧郵便貯金法の規定により既に権利消滅。 - 上記に当てはまらない通常郵便貯金、通常貯蓄貯金
最後の取扱い日(平成19年10月1日以降一度も取扱いがない場合は平成19年10月1日)から、10年放置すると休眠口座。
- 最後の取扱い日または満期日から10年で休眠口座。
定額・定期・積立は満期日から、通常貯金は最後の取扱日から、20年2ヶ月経過すると権利消滅ですね。ゆうちょ銀行になってから一度も使ってないという方は、この機会に通帳チェックをお勧めします。
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